広告

10月1日より、いよいよ消費税率が10%に上がり、同時に軽減税率が導入されます。直前のこのタイミングで、念押しとして確認しておきたいポイントを整理してみました。

いよいよ消費税が10%となり、軽減税率が導入されます

ニュース等でも取り上げられていますが、いよいよ明後日10月1日より、

  • 消費税率が8%から10%へと変更
  • 食品と新聞に軽減税率を導入

という2つの変更が実施されます。

導入が2回延期されたため、今回の実施に懐疑的な見方もありましたが、さすがにここまでくるともう変更はありません。

十分に準備ができている事業者の方も、そうでない方も対応しなければなりませんので、この直前のタイミングで事業者が確認しておきたい基本的なポイントを整理しておきたいと思います。

変更前に最終確認しておきたいポイント

売上に関連する項目

1.締日後の9月分の請求準備はできているか?

請求書発行の締日が月末でない場合(例えば20日などのケース)、締日の翌日から9月30日までの売上については、旧税率8%で請求する必要があります。

この請求分について

  • 9月分の追加請求書として発行する
  • 10月締分の請求書に税率を区分して記載する

のどちらで対応するのか明確にしておきましょう。

特に10月分(税率10%)とまとめて請求される場合は、請求書発行ソフトなどで税率を区分して請求書を発行できるか確認しておいたほうがよいでしょう。

2.10月以降の請求書は区分記載請求書の要件を満たしているか?

10月以降の請求書については、区分記載請求書として

  • 軽減税率の対象であることがわかるような記載
  • 税率毎の合計金額

の記載が必要となります。

主に軽減税率対象資産を販売される方が対象ですが、9月に納品した分を10月販売分と一緒に請求されるようなケースでも税率(10%と旧税率8%)を区分して表示する必要があります。

そのため、

  • ソフトやシステムが新税率(10%)・旧税率(8%)・軽減税率(8%)に対応できているか
  • 請求データを作成する際に、税率をいつから切替えるかという内部ルールは徹底されているか

といったところを確認しておきましょう。

仕入に関連する項目

税率が混在した請求書の処理方法

10月以降受け取る請求書には、

  • 新税率(10%)
  • 旧税率(8%)
  • 軽減税率(8%)

が混じる可能性があります。

会計ソフトなどへの入力時には、これらはすべて別のものとして取り扱う必要があります。

経理を担当している方が理解しているとしても、例えば経費精算ソフトなどを使っている場合、経理以外の方でも、税率が混在したレシートを混乱なく処理できるように準備できているか確認しておきましょう。

経費精算ソフトで勘定科目ではなく「電車代」「切手代」などの品目を選択して運用している場合には、使う方にもわかりやすい軽減税率に対応した品目を追加したほうがよいでしょう(例えば、「会議費(酒以外の飲み物)」、「贈答品(酒以外の食品)」など)

会計ソフトに関連する項目

1.税率設定の確認をしておく

先週マネーフォワードから「税率の変更設定は各自でやってください」というアナウンスが出て、少し話題になっていましたが、税率の変更に対するスタンスは会計ソフトごとに異なります。

消費税改正(消費税率10%、軽減税率8%)に伴う仕様や機能設定について | マネーフォワード クラウド確定申告

10月1日以降の取引は、自動的に10%に切り替わるのか、それとも手動で変更する必要があるのか、といった点について、お使いの会計ソフトの対応方針を今一度確認されることをオススメします。

特に、会計ソフトの税率の設定が、経費精算ソフトにも影響する場合、早めに対応しておかないと、誤った税率で経費精算データが10月1日以降作成される可能性があります。

余計な仕事を増やさないためにも、早めの確認・対応をオススメします。

2.データ連携時の税率の処理方法を確認しておく

クラウド会計やデータ化サービスを使われている場合、もしかするとデータに税率情報が含まれていると勘違いされている方がいらっしゃるかもしれません。

私が調べた限りでは、こうした連携するデータに税率の情報は含まれていません。現在のところ、オペレーターなどの人がレシートを目視で確認しない限り、軽減税率を自動的に判別する方法はありません

例えば、データ化サービスのSTREAMEDであっても、クレカ明細については、10月1日以降は「すべて10%」でデータ作成すると明記しています。

消費税改正(消費税率10%、軽減税率)への対応について(2019年10月1日分より) | STREAMED(ストリームド)

そのため、特にクレジットカードなどでの支払については、記帳時の税率判定で元レシートを確認する必要がでてくるかもしれません。

特にデータ連携を活用して記帳している場合、どのような運用・ルールで税率をチェックするか明確にしておいた方がよいでしょう。

広告

どんなに準備してもモレはでてくるもの。臨機応変に対応を!

今回消費税について確認すべきポイントを取り上げましたが、これですべてというわけではありません。

当然のことながら、業種や社内体制に応じてチェック・確認すべき項目は変わってきます。

法律で決まった以上はきちんと対応しなければなりませんが、そうはいってもどれだけ綿密に準備をしても、どうしても抜け・モレは出てくるものです。

できうる限りの準備をしたら、あとは

「抜け・モレはどうしても出てくるもの。あとは臨機応変に対応する。」

という気持ちで臨みましょう。

なお、今回の記事以外にも、消費税率変更についてまとめています。

ご興味があればご参照ください。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち、7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
広告