ブログを書き始めて半年以上経過しましたが、いまだに書き方については迷うことが多いです。
今回は、ブログ記事の書き方についての考え方を整理してみたいと思います。
1.1記事あたりの目安は2千字くらい?
ブログで記事を書く際、毎回大体2千字を目安に書くようにしています。
何かを参考にしてそうしたというよりも、文章の構成を3つにするように心がけて書くと大体2千字くらいになります。
それ以上書くと長くなりすぎて読みにくいという感覚的な判断からそうしています(2千字くらい書くと疲れてくるというのもありますが・・・)。
また、文章を書く際にはよく「起承転結」の構成を守るべきといわれますが、ブログ記事で「起承転結」の構成にするとどうしても文章が長くなるため、3部構成にするようにしています。
3部構成であれば本来「序論-本論-結論」という流れにすべきなのですが、いざ文章を書くとなかなかこういう風にすっきりと書けず苦しむことが多いです。
2.記事の根拠はどこまで示すべきか?
一方で、記事の中に税法の条文や国税庁のホームページなどの引用を増やすとどうしても文字数が多くなり、2千字を大きく超えることがあります。
このブログも読んでいただく方に少しでも有益な情報を提供しようという考えと共に自分の頭の整理も兼ねて書いています。
そのため自分が今書いていることの根拠をできるだけ明確にしたいということで、特に税金に関する内容については極力根拠を再確認した上で示すようにしています。
同時に、記事を書く際には間違いがないように最大限配慮して書いているつもりですが、それでも解釈や考え方を間違える可能性はあります(専門家なら専門分野については間違いなく正確に書いてくれといわれそうですが・・・)。
もし私の記事を読んだ方がその内容(税金についての判断など)について疑問を抱いた場合でも、その根拠としたところを示しておけば、
「こいつはこの情報をもとにこう判断したんだな、でも私なら別の根拠に基づきこう判断する」
などといったように書いた内容を別の観点から参考としてもらえる可能性も残りますので、そうした点も考慮して根拠を示すようにしています。
(そもそも間違った情報であれば、その時点で利用価値はゼロとなってしまう可能性が高いですが)
ネット上の情報は玉石混淆とよくいわれますが、書かれている内容の根拠がわからないと、書き手が何を元にそのように判断したかわからないため、正誤の判断を下せず活用できる余地がなくなってしまいます。
ただし、税法の条文ばかり並べてしまうと、ほとんどの方は読む気が失せてしまいますので、そこは国税庁のホームページなど法律そのものよりは多少はわかりやすい情報を提示するようにしたり、といった工夫はするようにしています。
また、根拠ばかり並べていては記事そのものを書く意味があるのかわからなくなりますので、引用と意見のバランスには注意するようにしています。
3.わかりやすい文章を書くことは結構難しい
通常お客様に対面で説明をするのであれば、いちいち細かい根拠まで説明は行わず、結論を中心にお話しすることがほとんどです。
そうした場で求められているのは、結論に至る根拠やプロセスではなく、結論そのものを求められることが多いためそのような説明をすることなります。
ところがブログは不特定多数の方に読んでいただくものですから、どういった目的を持って文章を読まれるかを事前に想定することは困難です。
ですから、書く内容については細心の注意を払うべきと考え、必要に応じて根拠は示すべきだというのが私の考え方です。
文書はちょっとした書き方の違いで、自分が意図しない方向で理解されてしまうことが多々あります。万人に同じように理解してもらえる文章を書くというのは非常に困難だということは、書けば書くほど痛感します。
少しでも読みやすい文章を書けるようまだまだ研鑽を積んでいかないといけないですね。
ちなみに今回のこの記事、この最後の文章の直前までで1622文字になります。
いつもより少し短めですが、読みやすい分量になっていますでしょうか?
投稿者
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大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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