先週金曜日に遅ればせながらマイナンバーカードを取得しました。

1.通知カードとマイナンバーカードの違い

まず最初にカードの違いについて整理しておきたいと思います。

マイナンバーに関しては「通知カード」と「マイナンバーカード」という2種類のカードが存在します。
申請の有無にかかわらず皆様の手元に届く紙のカードが「通知カード」、申請することにより通知カードと交換で受け取るプラスチック製のカードが「マイナンバーカード」になります。

正直言ってこの言葉の使い分け非常にわかりにくいです。
お客様と話をしていてもこの言葉を使い分けていらっしゃる方はほぼ皆無ですし、そんな使い分けを求めること自体意味の無いことです。
もっとわかりやすく「紙マイナンバーカード」と「プラマイナンバーカード」とかにすればわかりやすいと思うのですが、これだとゴミの分別みたいで逆に印象が良くないかもしれません(笑)。

2.申請手続き

「マイナンバーカード」の申請方法には「郵送による申請」「パソコンによる申請」「スマホによる申請」「照明用写真機からの申請」の4種類あります。

IT活用しましょうといっている手前、今回は「パソコンによる申請」で手続きをしました。
下記サイトにて今年の3月に自宅で家族に撮ってもらったデジカメ写真を添付して申請をしたのですが、先月郵便が届いてカードができたと思って開けてみると「マイナンバーに登録されている情報と住民票の情報が一致しないため申請が受理できません」との記載が・・・。

マイナンバーカード交付申請
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html

実は昨年「通知カード」を受け取った際に、「加藤」の「藤」の字が常用漢字と異なる字体になっていたため、区役所に申請して字体の変更手続きを取っていたのですが、その際何か違うところまで情報が変わってしまったみたいでそのことが恐らく影響していたのだと思います。
(今年パスポート更新した際にそのことがわかり、区役所に修正依頼をしていました。)

郵便物には再度申請し直すようにと書かれていましたので、デジカメ写真の写りもどうかなと思っていましたので(被写体の問題はさておきまして)、結局底に同封されていた紙に手元にあった証明用写真を添付して申請しなおしました(IT活用しますとかいっているくせに!)。

ちなみにこうしたネットによる申請が今後増えてくることが予想されますので、証明用の写真を電子データで持っておく必要性が高くなりそうです。街中の証明写真機で印刷ではなくデータでもらえるようになると便利なんですが、写真機メーカーは対応予定無いのでしょうか?

3.カード受取

先週カードができたことを知らせるハガキが届きましたので、そのハガキと「通知カード」、運転免許証を持って区役所まで受取にいきました。

窓口で2種類のパスワード(パスワードは本来4つ必要ですが、内3つは同じものでも良いため実質2つ)を画面で入力して、カードとカードを入れるケース(マスキング用)を受け取って完了。
カードができるまでのいきさつからすればあっさりと受け取ることができました。

ただ、受取の際に注意事項として言われたのが
・「マイナンバーカード」の有効期限は10年間、有効期限前に免許証のような案内はいかないので自分で期限前3ヵ月になったら更新に来て下さい
・「マイナンバーカード」の電子証明書の期限は5年間、これも有効期限前に案内は行かないので自分で期限管理して更新に来て下さい。
という内容なのですが、これ絶対忘れて失効させることになると思います。

元々「マイナンバーカード」を申請したのは、お客様に聞かれたときのために自分でやっておこうということで申請しましたので、それほど使う予定はありません。

電子申告は税理士用の電子証明書がありますのでそれで対応しますし、身分証明書が必要であれば運転免許証かパスポートで十分です。

お客様から「マイナンバーカード取った方がいい?」と聞かれた際には「免許証持っていれば急いで取らなくていいんじゃないですか」とお答えしていましたが、お客様の電子申告も税理士署名で対応していますし、期限管理まで自分でしないといけないとなると現時点では取得はおすすめできないです。

4.まとめ

「マイナンバーカード」については現時点では取得はあまりおすすめできないというのが結論ですが、来年運用開始予定のマイナポータルが提供してくれる機能によっては状況は変わるかもしれません。

例えば、今月の参議院選挙の日京都はとても暑かったため、ネットで選挙投票できないものかと思いました。
マイナポータルと電子証明書の組み合わせでネット投票が可能となる、そんな風になれば多少は「マイナンバーカード」を持つ意味が出てくるかもしれません。

最後に余談ですが、先月総務省のサイトで次のような注意書きが出ていました。
「インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する 注意喚起」

「マイナンバーカード」と共に渡されるケースに入れると番号部分は隠れるのですが、裏面にあるQRコードは隠されません。QRコードからマイナンバーが読取られる恐れがあるため、インターネット上にカードの写真を掲載する際には個人番号とともにQRコードも掲載しないように注意喚起する内容です。

また掲載されていたとしてもそこからマイナンバーを読取る行為も番号法違反になる可能性があるとのことですのでご注意下さい(ということで、今回私のカードの写真は掲載しておりません)。

 

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち、7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。