Amazonなどの電子書籍が議論の発端であったため、消費税のリバースチャージはネットでデジタルコンテンツを買う時が対象というイメージありますが、実際にはそれ以外のケースもあります。今回はリバースチャージで注意すべき点についてまとめてみます。

リバースチャージとは電子書籍だけが対象?

そもそも「リバースチャージとは何か?」ということについては、以前簡単にまとめていますので、そちらをご参照ください。

このリバースチャージですが、議論のスタートは、「国外事業者が電子書籍を販売したときに消費税がかからないので、国内の事業者が競争上不利になる」といったところから始まったと記憶しています。

そのため、

「電子書籍や音楽ダウンロードなどネットでデジタルコンテンツを買う時が対象なんでしょ」

というイメージありますが、国税庁のパンフレットには具体例として、次のようなものが挙げられています。

電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。
○ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
○ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
○ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
○ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
○ インターネットを介して行う英会話教室

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(平成27年5月 国税庁
(平成 28 年 12 月改訂))

電子書籍以外にも、インターネットでの広告配信やショッピングサイトの利用料、ネット経由での英会話教室など、様々なものが対象となっています。

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インターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料も対象となります

このうち、下から2番目に記載されている

「インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)」

については、宿泊予約サイトを例に、質疑応答事例が国税庁のホームページに掲載されています。

国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料

この中で、ホテルを経営する法人が、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトに掲載した場合、国外事業者に対して支払う掲載手数料は、リバースチャージの対象となる旨が記されています。

この宿泊サイトの例で、実務上気をつけるべきなのは、

  1. 国外事業者かどうかを、正しく判断できるか?
  2. 課税売上割合が95%以上などの理由で、リバースチャージが適用されない場合に、誤って消費税を控除していないか?

の2点です。

1点目については、請求書に海外の住所が書いてあれば国外事業者とすぐに判断できますが、日本に(法人ではなく)事務所を設置して、そこから請求書を発行しているようなケースが、特に新しいサービスの場合まったくないとはいえません。

仮に営業部門は国外事業者だと認識していても、それが経理部門に伝わっていないと、消費税の区分が正しく処理されてない恐れがありますので、この点注意が必要です。

本来は、請求書を発行する側が「この取引はリバースチャージの対象ですよ」という表示をする義務があるのですが、罰則等もないためどこまで正しく運用されているかわかりません。

気づかずに処理を誤ると、仕入れた側が修正申告をする必要がありますので、仕入側(宿泊業者)が注意せざるを得ないのが実情です。

2点目については、当分の間一定の条件に該当した場合、リバースチャージを適用しないこととなっています。

リバースチャージが適用される場合は、支払った掲載手数料に含まれる消費税を、消費税の計算上控除することになるのですが、リバースチャージが適用されない場合、消費税の計算上控除することができません

宿泊業において、このミスが税務調査で指摘されるケースが多いという記事が以前ありました。税務調査等でチェックされる可能性が十分ありますので、ご注意ください。

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G Suiteなどのクラウドサービスを利用するときの注意事項

Googleが提供する有料サービスであるG Suiteについては、私も現在利用しています。

先ほどの宿泊予約サイトは、一般消費者がサイトに掲載することはないため、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、リバースチャージの対象として処理する必要がありました。

一方、G Suiteなどのクラウドサービスは、一般の消費者でも契約することができるため「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。

「消費者向け電気通信利用役務の提供」 に該当するサービスについては、原則として仕入れた側は消費税の控除をすることはできませんが、国外事業者が税務署に登録をしている場合には、消費税の控除をすることができます。
(この登録された国外事業者のことを「登録国外事業者」といいます)

この「登録国外事業者」から仕入れたサービスについて、消費税の控除を受ける際に注意すべき点は、

  • 請求書に、「登録国外事業者の登録番号」と「サービス提供者が消費税を納める義務がある旨」の記載があること
  • 帳簿に、「登録国外事業者の登録番号」の記載があること

の2点です(平27改法附則38②)。
(なお、帳簿にはこれだけ書けばよいということではなく、通常記載が必要な「仕入先名称・取引年月日・購入内容等」の記載は当然必要となります。)

税務調査の際に、どこまで細かくチェックされるかはわかりませんが、法律上は必要な項目として挙げられていますので、ご注意ください。

なお、G Suiteの請求書を確認すると、

  • 「登録国外事業者番号:00017」
  • 「日本の消費税が課税される場合は、サービス提供者が消費税の申告を行う責務を負います。」

との記載がありますので、請求書には問題ありません。

あとは帳簿に、「登録国外事業者番号:00017」と追記してあれば、消費税の控除ができるということになります。

以上、リバースチャージに関連して、電子書籍や音楽ダウンロード以外で、注意すべき点についてでした。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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