確定申告をする場合に「青色申告」とか「白色申告」という言葉を耳にすることがあります。これらの違いについてザックリと確認しておきましょう。

そもそも「青色申告」って何?

「青色申告制度」は

  • 所得税
  • 法人税

の両方にありますが、今回のお話は「所得税」に関するものです。

給料をもらっている方は会社が行う年末調整によって税金計算が終了しますが、事業などを行っている場合は、自分でその年の利益や税金を計算して税務署に確定申告書を提出しなければなりません(これを「申告納税制度」といいます)。

自分で利益や税金を計算するためには、きちんと帳簿をつける必要があります。帳簿を正しく作成していないと税金も間違っていることになりますので、国としても困るわけです。

とはいえ

「税金を正しく計算するために、きちんと帳簿をつけるように」

といわれて頑張る人はまずいないでしょう。

そこで、一定水準以上の記帳をして申告している人に対してメリットを与える目的で作られたのが「青色申告制度」です。

なお青色申告制度は所得税を申告する方全員が使えるわけではなく

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

のある方が対象となります。

また「一定水準以上」の記帳が必要とされていますので、簿記の知識に基づいて貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)を作れるようにしておく必要がありますが

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

といった帳簿を備え付けて簡易な記帳をする方法も認められています。

制度についての詳細は

国税庁タックスアンサー:No.2070 青色申告制度

でも確認いただけます。

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青色申告制度のメリットは

青色申告制度を利用することで得られる主なメリットとしては

  1. 青色申告特別控除を受けられる
  2. 青色事業専従者に支払った給与を必要経費に入れられる
  3. 赤字が出た場合に3年間繰り越したり、前年の税金を還付してもらうことができる
  4. 30万円未満の固定資産を使用開始した年に全額経費にできる(年間300万円まで)
  5. 貸倒引当金を必要経費に入れられる

といったものが挙げられます。

青色申告を使わずに白色申告で確定申告をしていた人にとって、最もわかりやすいメリットは1の青色申告特別控除です。

青色申告を使うことで、10万円もしくは55万円(一定の要件を満たすと65万円)の控除を受けられます。

事業に必要なものを10万円分購入すれば、所得税を計算する上で当然10万円が経費となりますが、青色申告特別控除を適用できればお金を払っていないにもかかわらず経費が増えるのと同じ効果を得られます。

55万円の控除を受けるための条件としては

  1. 不動産所得(事業的規模に限ります)または事業所得がある
  2. 複式簿記により記帳している
  3. 複式簿記で作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している(「所得税青色申告決算書」を作成して添付します)
  4. 青色申告特別控除の金額を記載した確定申告書を期限までに提出している
  5. 現金主義を適用していない

があります。

要するにきちんと作った帳簿を確定申告書に添付して、期限までに申告書を提出するということです。

これに加えて

  1. 電子申告で確定申告書を提出する
  2. 仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法に基づいて優良な電子帳簿の基準を満たして保存している

の「どちらか」を満たせば65万円の控除を受けることが可能です。

ⅰについてはいろいろ細かい点があり対応するのは少々面倒です。

それに対してⅱはマイナンバーカードを使って国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、電子申告で提出することはそれほど難しいことではありません。

55万円の控除を取れる条件を満たしていれば、65万円の控除もできる可能性が高いです。

なお不動産所得の規模が小さい方(一般的には5棟10室基準という方法で判定します)については、55万円の控除を受けられませんので、10万円の控除を受けることになります。

このように現在白色申告を行っている方も、青色申告を使うことでお金を支出することなく経費を増やせる、つまり税金を減らすことが可能となります。

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今年から適用したい場合は申請を忘れずに

白色申告から青色申告に切替えることにはメリットがありますが、使うためには

青色申告承認申請書

という書類を税務署に提出しなければなりません。

既に事業を行っている方については、青色申告で申告する年の3月15日までに提出が必要です。

つまり、今(この記事を書いているのは2024年2月4日)から申請書を提出しても2023年分の所得税確定申告(2024年3月15日期限)を青色申告で行うことはできません。

この記事を読んで

「青色申告を使いたい」

と思った方は、2024年分から使えるように2023年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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