前回の記事で、マイナンバーカードを使って確定申告書をe-Taxするための事前準備の手順をまとめました。
マイナンバーカードでe-Taxをやってみました(事前準備編) | 加藤羨一税理士事務所
今回は、事前準備が完了した後に確定申告書を提出する手順についてまとめておきたいと思います。
なお、前回の事前準備が完了した後に、確定申告書を作成する作業がありますが、人によって内容が千差万別となるため、今回の記事では省略します。
事前準備及び確定申告書の作成が終わった後の手順は以下の通りです。
1.申告書作成時の留意点
e-Taxによる提出を選択すること
提出手順を説明する前に、一点だけ申告書等を作成する画面(下記参照)で注意すべき点を挙げておきます。
申告書の入力方法(給与・年金のみかそれ以外の所得もあるか等)を選択すると提出方法を選択する画面が表示されますが、今回はe-Taxによる提出となりますので、必ず「e-Taxにより税務署に提出する」にチェックを入れて下さい。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/5621deba8a18b839c7a4321764bb05e8-1-e1489762063728.png)
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/2a831ec055ed4fee4e1d0936ea40500d-1-e1489762136282.png)
この画面の後に下記のメッセージが表示されますが、前回の記事の手順を完了されている方は、事前手続きは完了していますので「OK」をクリックして下さい。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/ee3be1d100caf1aa771552d59c2bd436-1-e1489762397280.png)
なお、e-Taxの開始届出書の提出については前回の記事で触れておりませんので、次回の記事にてまとめます。
2.確定申告書の提出手順
(1)作成した申告書を表示又は印刷して内容に間違いがないか確認して「次へ」をクリック。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/5f63f49b6b7d98988e1002a4a4f2d6d5-1-e1489762589337.png)
(2)利用者識別番号(16桁)を入力し、その他入力等が必要な項目あれば入力して「入力終了(次へ)」をクリック。
この段階で、ICカードリーダライタをパソコンに接続して、マイナンバーカードを挿入等しておいて下さい。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/04f86ea9c104d100d663feb8a9a65769-1-e1489826292744.png)
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(3) 「認証局サービス」の欄で「公的個人認証(マイナンバーカード)」を選択して、「次へ」をクリック。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/0ae7c62e50dc705df75843b104ce66cd-1-e1489826523644.png)
(4)メッセージ表示の画面で「OK」を押すとパスワードの入力が求められます。
この画面で入力するパスワードは、マイナンバーカードを取得した際に設定したものです。
マイナンバーカードを発行する際に渡された「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」という用紙の「④署名用電子証明書用暗証番号」欄に記載されているものです(パスワードは4桁ではなく、6~16桁の英数字混在のもの)。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/d3f3f00cf1a7f0b7549c20d4afc63a1b-e1489734089247.png)
(5)マイナンバーカード内の電子証明書の内容が表示されますので、「次へ」をクリック。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/7d2a8a5d380f463388d1c8d4512bef57-1-e1489826967671.png)
(6)利用者識別番号に間違いがないか確認の上、e-Tax用のパスワードを入力して「送信」をクリック。
この「送信」ボタンを押すことにより確定申告書がe-Taxにより税務署に提出されます。
※ここで入力するパスワードは(4)で使用したものとは別のものです。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/40dcbe9d88c96297b642179a653642d8-1-e1489827051122.png)
(7)確定申告書の送信結果が表示されますので、税務署側の受信通知を確認するために「受信通知確認」をクリック。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/60275ab58ebd7cd921d15fb49998721b-1-e1489827254943.png)
(8)受信結果が表示されます。
この画面は税務署が申告書を受け付けたことを示すものとなりますので、印刷して保管しておくことをおすすめします。
(あとからメッセージボックスで確認可能ですが、いちいち見に行くのも面倒なので)
事業用資金の借入れ等があり確定申告書を銀行に提出する必要がある方などは、紙の申告書における税務署の「受付印」の代わりとしてこの「受信通知」の提出を求められるケースがあります。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/9d831d187199270f191b3999ca596311-1-e1489827429970.png)
(9)申告書とは別に郵送で税務署に提出しなければならない書類がある場合には、「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷して、この送付書とともに提出書類を税務署に郵送して下さい。
なお、源泉徴収票などについてはe-Tax時に必要事項を記載して提出すれば、原本の提出を行う必要はありません(但し、原本は5年間自分で保管し、税務署から求められた場合には提示もしくは提出しなければならないことに注意して下さい)。
確定申告書等作成コーナーで作成すると、これらの書類については自動的に「提出不要」の扱いとなるようになっているみたいですので、別途郵送するケースはあまりないと思います。
この提出省略の詳細については、e-TaxのHPにある下記のQ&Aをご参照ください。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/c64c5ece666a6407486987541305a212-1-e1489827673803.png)
(10)納期限・納付方法などをこの画面で確認してください。
※(8)で受信通知を印刷しなかった方は、この画面の「メッセージボックスの確認」から受信通知を見ることが可能です。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/a402c696bf493a873c765923653c07e6-1-e1489827713819.png)
(11)作成したデータを保存すれば、来年の確定申告データの作成時に入力項目を減らすことができますので、データをパソコンに保存しておくことをおすすめします。
![](http://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2017/03/7ecbec8b200a97f5b85a8a31ece4115c-1-e1489827754875.png)
以上で確定申告書のe-Taxでの提出は完了です。
なお、従来紙の申告書で提出していた方が、この確定申告書等作成コーナーを利用すると翌年以降紙の申告書は送られてこなくなります。
利用者識別番号を取得する際にメールアドレスを登録された方については、申告時期になるとメッセージボックスに「申告に関するお知らせ」というメッセージが登録されたというメールが届きますが、どちらにせよ翌年以降紙の申告書は届きませんのでご注意下さい。
投稿者
![加藤 博己](https://katoh-tax.com/wp-content/uploads/2024/06/7a08dbc0e14b4d2acb85cc77f1371c4b-150x150.jpg)
- 加藤博己税理士事務所 所長
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大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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