12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。今回はその中からインボイス制度に関する内容を取り上げます。

税制改正大綱が公表されました

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱が与党から公表されました。

ここに記載された内容に沿って来年法律が改正されることになります。

今回はこの中からインボイス制度に関するもののうち、事業者の方に影響がありそうな部分を確認しておきましょう。

なお、記事の内容は税制改正大綱に基づくもののため最終的には異なる部分が出てくる可能性がありますのでその点ご注意ください。

インボイス制度に関する変更点

【1】インボイス登録する小規模事業者は売上消費税の2割を納税

現在免税事業者であるフリーランスの方などがインボイス登録を検討する際に悩むことのひとつが

「登録により消費税の納税が発生するが金額的な負担が大きい」

ではないでしょうか。

この点についてインボイス登録をしたことにより消費税の納税が必要となった方については、売上に含まれる消費税額の2割を税務署に払えばいいということになります。

ただしこれはあくまで期間限定の措置であり、2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日までの日が含まれる期間が対象となります。

なおこの制度について注意すべきは

「一度該当したからといって上記の対象期間ずっと2割納税ではない

という点です。

2年前(法人であれば2期前)の消費税対象の売上が1,000万円以下となる年度でなければ使えないようです。

例えば個人事業主の場合、令和6年は令和4年の売上が1,000万円以下なので対象となるが、令和7年は令和5年の売上が1,000万円超なので使えないといったケースもあり得るということです。

他には

  • 通常の消費税計算(本則課税又は簡易課税)とこの特例の有利な方を申告する際に選択できる
  • この特例を使うために事前の届出等は必要なく、確定申告書にチェックを付けるなどの形で意思表示する

といった内容が予定されています。

またこの特例に関連して

  • 課税事業者選択届出書
  • 簡易課税制度選択届出書

に関する特別な取扱いが設けられますが、今回は割愛します。

【2】一定の事業者は1万円未満のインボイスの保存が不要

この制度の概要は

  • 対象となる事業者:2年前(法人は2期前)の売上が1億円以下(または1年前の最初の6ヶ月の売上が5,000万円以下)の事業者
  • 保存が不要となるインボイス:税込1万円未満のインボイス
  • 対象期間:2023(令和5)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで
  • 必要となる条件:帳簿に一定事項の記載を行う

となっています。

これも期間限定の措置のため6年後には少額取引についてもインボイスの取得・保存が必要となります。

とはいえ売上が1億円を切るような事業者であれば、当面は1万円未満の少額取引については、インボイスをもらえなくても消費税の納税額が増えずに済みます。

【3】少額の返還インボイスは交付不要

インボイスを発行する事業者は、返品等した場合には「返還インボイス」(要するにマイナスの請求書)を発行しなければなりません。

今回の大綱では、税込1万円未満の返品等については返還インボイスを発行しなくてもよいとされています。

この措置は先ほどの2つと異なり期間限定ではありません。

インボイス制度では請求先が代金を振り込んでくる際に振込手数料を差し引くと売上側がその都度返還インボイスを発行しなければならないとされていました。

今回の改正によりこうしたケースで売上側がわざわざ返還インボイスを発行する必要がなくなります。

なおあくまで1万円未満が対象ですので、1万円以上の返品等をした場合は返還インボイスの発行は必要です。

【4】2023(令和5)年3月31日の申請期限について

今まで「2023年10月1日からインボイスを確実に発行したいのであれば、2023年3月31日までに申請書を提出してください」と散々言われていました。

もし2023年4月以降に申請する場合には、申請できなかった「困難な事情」を書いてくださいということになっていました。

ところが今回いろいろな改正が入ったこともあり、来年4月以降の申請であっても「困難な事情」は書かなくても構わないという運用になるとのことです。

なお制度が始まってからの話になりますが、申請書は登録したい日の1月前までに提出が必要とされていましたが、これを15日前とする改正も今回の大綱に記されています。

【5】デジタルインボイス

デジタルインボイスについては大綱の19ページに

IT導入補助金を充実し、デジタルインボイスの普及など中小事業者の取引やバックオフィス業務のデジタル化に対する支援を通じた生産性向上を後押ししていく

との記載があります。

国としてもデジタルインボイスの普及を推進しようとする姿勢が窺えます。

【2】については、デジタルインボイスが普及すれば事業者にとっての保存等の手間がなくなるから問題無いとのことで6年間限定にしているのかもしれません。

ただそこまで急速に普及するかどうかという疑問は残りますが。

【6】小規模事業者への支援

小規模事業者への支援として大綱の19ページに

インボイス発行事業者となる免税事業者に対しては、持続化補助金によりこれまで以上に手厚い支援を行う

とありますので、インボイス対応に資金が必要となる免税事業者の方は、補助金などの情報もチェックされた方がよいでしょう。

また

制度移行に伴って小規模事業者が不当な取扱いを受けないよう、独禁法等に基づく書面調査の実施や下請Gメン、相談窓口での対応等の取組みを引き続き実施し、適切に対処していく

とあります。

小規模事業者向けの記述ではありますが、インボイス制度に向けて価格交渉を予定している事業者の方についても、一方的な交渉とならないよう注意しておくべきでしょう。

登録を悩んでいる方は慌てずに

従来は「2023年3月31日までに登録申請しましょう」というスタンスでお伝えしてきましたが、登録期限の約3ヶ月前にこれだけいろいろ変更があると、特に免税事業者の方は判断が難しいと思います。

税制改正大綱はあくまで方針であり、最終的な内容は法律が成立しないとわかりません。

さらにいえば一般の方が法律そのものを読んで内容を理解するのは困難です。

インボイス登録するか悩んでいる方にとっては、現時点で十分な情報を得られるとは思いません。

【4】で登録期限の取扱いについても触れましたが、「困難な事情」の記載を求めない方向となっていますので、慌てて登録する必要はないでしょう。

来年法律ができた後にいろんな解説が出てくるでしょうから、それを確認した上で落ち着いて判断いただいたほうがよいかと思います。

ただし焦らなくてもよいですが、先送りはよくありません。

大きな方向性については今回の記事でご紹介しましたので、こうした情報も参考にインボイス制度の登録を行うかご検討いただければと。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち、7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。