弥生が宣伝している「スマート取引取込」を今回初めて試してみました。たしかにクラウド会計っぽいことはできますが、やはり「別物」と理解すべきというお話しです。

今まで使わなかった理由は、「使えない」と勘違いしていたから

会計ソフト会社の弥生が、入力作業の効率化のために提供しているサービスとして「スマート取引取込」というものがあります。

スマート取引取込 活用ガイド|会計ソフトなら弥生株式会社

これについては数年前に一度検討したことがありましたが、弥生のセミナーかなにかで、

「会計事務所だけでなく、顧問先も弥生会計を導入していないと使えない」

と言われた記憶があり、それ以来使える場面がほとんどないということで、検討対象に含めていませんでした。

実際に当時試したときも、ひとつの弥生IDに対して1社しかスマート取引取込と紐つけできなかったような記憶があります。

ところが、最近弥生から送られてきたパンフレットに、活用例として次のような図解が書かれていることに気付きました。

この図を見る限りでは、どう見ても、顧問先に弥生会計が必要なようには見えません。

そこで、サポートに問い合わせて見たところ、あっさりと

「会計事務所に弥生会計が導入されていれば事業所ファイルごとにスマート取引取込を使って、CSVファイルなどの取込は可能です」

との回答が。

私が数年来勘違いしていたのか、それとも仕様が変わったのかよくわかりませんが、とにかくできるはずのことをずっとできないと思い込んでいたようです。

自分の「常識」は定期的に疑ってかかる必要があると改めて認識しました。反省。

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銀行データを取り込んで仕訳を作成してみて感じた課題

そういうわけで、できるのであれば試してみようということで、早速銀行口座との連携をテストしてみました。

長くなりますので、銀行口座との連携手順は今回省略します。

銀行口座からデータを取り込むと、次のような画面が表示されます。

この画面で、勘定科目は弥生が推測したものが表示されていて、適切な科目に自分で変更できるのですが、

  • 消費税の区分が「軽減税率」にしか変更できない
  • 複合仕訳に変更するための設定がない

という課題があります。

消費税については、全額控除という方式で申告されている場合はこれでも問題はないのですが、不動産業などや売上の多い会社で「個別対応方式」という方式で消費税を申告されている場合には、正しく記帳することができません。

また複合仕訳については、銀行口座のデータにおいては、少なくとも受取利息が発生したときには、源泉所得税を分けて記帳する必要がありますので、少し困ったことになります。

この点サポートに問い合わせたところ、

  • 消費税は、標準税率と軽減税率の選択しかできない
  • 複合仕訳はスマート取引取込では作成できない
  • どちらも弥生会計に取込後に、手動で修正してもらう必要がある
  • 弥生会計には、振替伝票形式ではなく仕訳日記帳形式のデータで取り込みされる

との回答でした。

特に複合仕訳への修正については、仕訳日記帳形式のデータで取り込みされるため、弥生会計に取り込んでから修正するにしても、仕訳番号が離れてしまうなどの課題が残ります。

自動仕訳ルールの登録方法

クラウド会計で一般的に使われている仕訳ルールについては、以下の手順で設定できます。

①勘定科目を適切なものに修正してから、左端の□にチェック後、「選択された取引の操作を行う」-「仕訳ルールとして登録する」をクリック

②左下の「設定メニュー」から「仕訳設定ルール」を選択

③先ほど登録したルールが表示されますので、そのルールをクリック

④仕訳ルールの編集画面が表示されますので、必要な変更を加えて「登録」をクリック

なお、この画面で設定が可能な項目は、

  • 摘要の完全一致か特定の摘要を含むかのルール設定
  • 軽減税率対象取引かについての設定
  • 勘定科目・補助科目
  • 摘要を自動的に変更するかどうかのルール設定

の4つです。金額範囲の指定などはできないようです。

 

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クラウド会計と同じようには使えない。うまく使える会社は限られる?

ざっと仕訳の登録画面を確認しましたが、スマート取引取込では消費税の区分が修正できないこと、そして複合仕訳が作成できないことを考慮すると、「クラウド会計っぽく」使うことはできるものの、やはり別物と考えた方がよいというのが結論です。

現段階では、弥生会計に取り込んでからの修正を前提としている部分があるため、クラウド会計の完全な代替サービスにはなりません。

多少費用がかかっても、ネットバンキングから出力した銀行明細を、STREAMEDなどのサービスを使って、データ化してインポートした方が、時間短縮につながる可能性が高いです。

とはいえ、まったく使えるケースがないかというと、そうでは無いと思います。

例えば、

  • 消費税の免税事業者や全額控除で申告している会社で、複合仕訳がほとんどないケース
  • Excelで作成された金銭出納帳を、弥生会計の仕訳インポート機能で処理しようとしたが、うまくいかずに直接手入力しているケース
  • (あまりないと思いますが)手で入力するよりも、データを引込んだ後に弥生で修正した方が、トータルとして時間短縮できるケース

などが考えられます。

クラウド会計とまったく同じように使うことはできませんが、今回確認したような注意点に気をつけていただいたうえで、時間短縮につながる可能性があるのであれば、一度試してみる価値はあります。

Duetがインストールされていると起動できないケースがあります

余談ですが、スマート取引取込を起動しようとした際に、最初に表示されるべき下記画面が表示されないトラブルがありました。

サポートに問い合わせて見たところ、

「DuetというiPadに画面表示するためのアプリを入れていませんか?」

との質問があり、Duetをアンインストールしたら問題は解決しました。

Duetがインストールされていると弥生の表示がおかしくなるケースがあるとのことです。

もしDuetをインストールしたパソコンで弥生会計を使われている方は、ご注意ください。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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