昨年11月にセルフメディケーション税制の概要について書きました。

セルフメディケーション税制はどこまで機能するか? | 加藤羨一税理士事務所

厚生労働省のホームページには、その後もQ&Aが追加されていますので、今回はその内容を確認してみたいと思います。

Q&Aは下記サイトにて公表されていますが、本記事執筆時点では、平成29年1月27日現在のものを参照しています。

セルフメディケーション税制に関するQ&A

昨年12月にもQ&Aの追加公表がありましたので、前回の記事以降に追加されたものうち、主に申告をされる方に関連する内容について確認していきます。

1.同一世帯内での医療費控除との重複適用

Q5 同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。
→それぞれが所得控除を申告することができます。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同一人が重複適用することはできませんが、同一世帯内であれば両方を使える可能性があることが示されました。

例えば共働きのご夫婦であれば、条件を満たせばご主人が医療費控除を適用して、奥様がセルフメディケーション税制を適用するということも可能ということになります。

2.適用の条件となる「一定の取組み」

Q7 「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」とはなんですか。
→(回答省略)

Q9 「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類はなんですか。
→(回答省略)

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康の保持や疾病予防のための取組みが条件となっていますが、その詳細について説明されています。
ただ、このQ&Aを読むよりも回答内に記載されている
「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」
のフローチャートで確認する方がわかりやすいです。

このフローチャートによれば、特に自営業の方はインフルエンザの予防接種を受けるのが一番手っ取り早そうです。

サラリーマンの方であれば、会社の定期健康診断の結果通知表でも良いとのことですが、健診結果等については黒塗りまたは切り取りして下さいとのことです・・・。

3.任意で受診した健康診査の取扱い

Q8 一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか。
→申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。

回答を読んで少し疑問に感じたのですが、会社の定期健康診断は対象になるものの、個人負担で人間ドックを受けても適用の条件となる「一定の取組」には該当しないとのことです。

この税制の目的が「医療費抑制のために、予防や治療の取組みをできるだけ自分でして下さい」という考え方から来ていることを考えると、自ら進んで人間ドックなどを受ける方は、真っ先に対象にしても良さそうな気がするのですが・・・

4.一定の取組みを行う必要がある人は?

Q11 健康診査等は同一世帯の全員が受診しなければいけませんか。
→確定申告をされる方が「一定の取組」を実施していることが必要です。

同一世帯の支出をまとめて適用する場合においても、その全員が「一定の取組」を行う必要はなく、確定申告をする方が「一定の取組」を行っていれば十分ということが説明されています。

5.レシートへの商品名の記載方法

Q25 商品名等が長くなってしまう場合、レシート等に省略して記載しても構い ませんか。
→商品名等が長く、分量の関係からレシートに印字できない等のやむを得ない場合には、事務連絡でお示ししている必要事項が記載されている限り、レシート等に商品名を省略をして記載することは問題ございません。 ただし、「胃薬」など完全に他の用語に変更することは認められません。

販売店側で対応すべき内容ですが、商品名をレシート等に記載する際、名称を省略してもよいが「胃薬」や「風邪薬」といった一般名称では記載内容として不十分ということが示されています。

6.ネット通販で購入した場合の領収書等

Q17 通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか。
→自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。

ネットで買い物をすることが一般的となりましたが、自宅のプリンタで印刷した領収書等を確定申告に使用することはできないとのことです。

Amazonは、最近は配達時に納品書等が同封されておらず、アカウントサービスから領収書を自分で印刷してくださいというスタンスですが、確定申告で使うためには別途発行を依頼しなければなりません。

案外、盲点となりそうな点ですので注意する必要があります。

【番外編】Amazonで薬を買ってみました・・・

初めてAmazonで薬を購入

幸いなことに今年に入ってから薬を購入する機会がありませんでしたが、先日肩こりがひどかったため、Amazonで薬を買ってみました。

本当は近くの薬局で買うつもりでしたが、何件か回っても在庫が見つからず、ちょうど上記6(Q17)について確認したいと考えていましたがので、Amazonで薬を注文しました。

箱の中には納品書等はないためチャットで依頼

配達された箱の中身を確認すると、今回もご多分にもれず納品書等は同梱されていませんでした。

もちろんAmazonのサイトで領収書を印刷することはできますが、上記Q17にあるとおり自宅でプリントしたものは領収書として認められないため、Amazonのカスタマーセンターにチャットにて問い合わせ。

(話は逸れますが、最近クラウド会計の問い合わせはすべてチャットで行っていますが、Amazonのチャットと比べるとクラウド会計の会社のチャットの方が反応が早い気がします。)

チャットにて担当の方に領収書の発行をお願いしたところ、問題なく発行してもらえるとのこと。ただし、セルフメディケーション税制の対象となる薬を購入しても、領収書については今回のように別途依頼しないと発行してもらえないそうです。

領収書の記載内容

受け取ったAmazonの領収書には、セルフメディケーション税制の対象である旨として、商品名のあとに「※セルフメディケーション税制対象商品」という記載があります。

送料無料にするために、薬と一緒に別のものも注文しましたが、領収書は対象品のみの発行となるようです。

今回は実際に領収書を発行してもらえるか確認するために、1件だけで依頼しましたが、普段からAmazonで購入される方については、年末に購入履歴を確認の上、まとめて発行依頼する方が効率的だと思います。

なお余談ですが、領収書の発行を依頼した直後から、「pharmacy」「ED」「VIAGRA」などの単語が入った英文のスパムメールが突然入ってくるようになりました・・・。UTMという装置でスパムメールとして止めてくれていますので中身までは見ていませんが、Amazonとのチャット内容漏れてないかちょっと心配です。

投稿者

加藤 博己
加藤 博己加藤博己税理士事務所 所長
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。

40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。

中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。

現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。

さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
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